業務用・工業用TOP各業種のお客さまへ設備設計者の皆さまへガス機器・システムガス料金・契約省エネ・省CO2安全・防災エネルギーサービスその他のサイトお問い合わせ
トップ > 省エネ・省CO2講座 > Lesson1. まず、制度を知ろう/温対法一部改正
省エネ・省CO2講座
トップ
Lesson1 まず制度を知ろう
省エネ法改正
温対法一部改正
Lesson2 CO2削減効果はこうやって算定
対策によって影響を受ける電源の考え方
効果算定に用いる「係数」
火力電源係数を使った算定事例
Lesson3 東京ガスが提案する温暖化対策
お客さま先での温暖化対策
高効率機器・システム
天然ガスコージェネレーションシステム
天然ガスの利用促進
天然ガス自動車の普及促進
Lesson4 さらに詳しく!わかりやすく!
環境関連キーワード
リンク集
よくあるお問い合わせ
東京ガスの環境活動
2006年4月、改正「地球温暖化対策推進法」が施行
新たに盛り込まれた温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度では、対象となる事業者(特定排出者)は、毎年温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。また、国は、報告された情報を集計し公表するよう定められています。


温対法の主な対象者は「省エネ法対象事業者」

報告義務のある対象者(特定排出者)
エネルギー起源CO2(燃料、電気、熱の使用に伴う排出)の場合
省エネ法対象事業者  エネルギー起源CO2報告義務対象者
第1種・第2種エネルギー管理指定工場(エネルギー使用量:原油換算1,500kl/年以上)
特定輸送事業者(保有車両数 トラック200台以上、鉄道300両以上等)
特定荷主(委託輸送量(自家物流含む):3,000万トンキロ/年以上)
その他の温室効果ガス(非エネルギー起源CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6)の場合
その他の温室効果ガスの排出量が各ガス毎にCO2換算3,000t/年以上の事業者
*但し、常時使用する従業員が21人以上の事業者に限る

算定期間・報告期限
算定期間・報告期限


省エネ法対象事業者である特定排出者は「省エネ法定期報告書」で排出量を報告

省エネ法の定期報告書(様式第9)
エネルギー起源CO2の排出量のみを報告する場合は、省エネ法の「定期報告書(様式第9)」の「第9表」を用いて報告することができます。その際、温対法「様式第2」の添付が可能です。



(参考:その他の対象者)
温対法の報告様式第1第1表(温室効果ガス算定排出量)

事業所単位で算定した排出量の報告には「様式第1」を用います。
対象となる温室効果ガスごとの排出量を記載しますが、総合計を記載する必要はありません。



ここがポイント!  企業が実施している対策努力を表現するには「様式第2」の報告が有効

温対法 様式第2
排出量だけでは、温室効果ガス排出量の増減理由、排出原単位(生産量あたりの排出量など)、個別の対策の効果を表現できない場合があります。対策努力をアピールするためには「様式第2」を活用することが重要です。

温対法の報告様式第2(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報)

ページ先頭へ戻る

Lesson2.「CO2削減効果はこうやって算定」へ
業務用・工業用TOP各業種のお客さまへ設備設計者の皆さまへガス機器・システムガス料金・契約省エネ・省CO2安全・防災エネルギーサービス
最適厨房ONLINE天然ガス自動車地域冷暖房お問い合わせデジタルカタログこのサイトについて個人情報のお取り扱いについて
Copyright(C) 1995-2006 TOKYO GAS Co.,Ltd. All rights reserved. 東京ガス