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新たに盛り込まれた温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度では、対象となる事業者(特定排出者)は、毎年温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。また、国は、報告された情報を集計し公表するよう定められています。
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報告義務のある対象者(特定排出者)
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エネルギー起源CO2(燃料、電気、熱の使用に伴う排出)の場合
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省エネ法対象事業者 エネルギー起源CO2報告義務対象者
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第1種・第2種エネルギー管理指定工場(エネルギー使用量:原油換算1,500kl/年以上)
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特定輸送事業者(保有車両数 トラック200台以上、鉄道300両以上等)
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特定荷主(委託輸送量(自家物流含む):3,000万トンキロ/年以上)
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その他の温室効果ガス(非エネルギー起源CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6)の場合
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その他の温室効果ガスの排出量が各ガス毎にCO2換算3,000t/年以上の事業者
*但し、常時使用する従業員が21人以上の事業者に限る
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算定期間・報告期限
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省エネ法の定期報告書(様式第9)
エネルギー起源CO2の排出量のみを報告する場合は、省エネ法の「定期報告書(様式第9)」の「第9表」を用いて報告することができます。その際、温対法「様式第2」の添付が可能です。

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(参考:その他の対象者)
温対法の報告様式第1第1表(温室効果ガス算定排出量)
事業所単位で算定した排出量の報告には「様式第1」を用います。
対象となる温室効果ガスごとの排出量を記載しますが、総合計を記載する必要はありません。

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温対法 様式第2
排出量だけでは、温室効果ガス排出量の増減理由、排出原単位(生産量あたりの排出量など)、個別の対策の効果を表現できない場合があります。対策努力をアピールするためには「様式第2」を活用することが重要です。
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