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トップ > 省エネ・省CO2講座 > Lesson1. まず、制度を知ろう/省エネ法改正
省エネ・省CO2講座
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Lesson1 まず制度を知ろう
省エネ法改正
温対法一部改正
Lesson2 CO2削減効果はこうやって算定
対策によって影響を受ける電源の考え方
効果算定に用いる「係数」
火力電源係数を使った算定事例
Lesson3 東京ガスが提案する温暖化対策
お客さま先での温暖化対策
高効率機器・システム
天然ガスコージェネレーションシステム
天然ガスの利用促進
天然ガス自動車の普及促進
Lesson4 さらに詳しく!わかりやすく!
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省エネ法改正
京都議定書に定められた日本の温室効果ガス排出量の削減目標を達成するためには、温暖化対策の重要な柱である省エネルギー対策を早急に強化する必要があります。
2005年8月に成立・公布、2006年4月に施行された、改正「省エネ法」には、温室効果ガス排出量の削減に向けて、熱と電気の一体管理による工場・事業所の省エネルギー対策強化をはじめ、エネルギーを使用する者等が取り組むべき措置が盛り込まれています。

工場・事業場に係る措置 住宅・建築物に係る措置  
輸送に係る措置 機械器具に係る措置 その他の措置


事業者の努力義務・判断基準の公表
従来の熱・電気区分を廃止。熱と電気を一体管理し、合算した量(原油換算)で裾切基準等を適用。

第一種エネルギー管理指定工場(エネルギー使用量3,000kl/年以上)
・エネルギー管理者の選任義務
・中長期計画の提出義務
・エネルギー使用状況等の定期報告
 ←判断基準に照らし著しく不十分であるとき大臣の指示、公表、命令(罰則)

第二種エネルギー管理指定工場(エネルギー使用量1,500kl/年以上)
・エネルギー管理者の選任義務
・エネルギー使用状況等の定期報告
 ←判断基準に照らし著しく不十分であるとき大臣の勧告

[改正のポイント]
従来分けていた熱と電気の管理について、昨今の工場・事業場における実態を踏まえ、一体的に管理するよう改正
結果として、指定工場の裾切り値を事実上引下げ、対象工場・事業場数を拡大
登録調査機関による確認調査制度の創設(同機関の確認調査を受けた場合において、定期報告の提出等を適用除外)
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建築主・所有者等の努力義務
判断基準の公表
住宅以外の建築物:新築、増改築、修繕等を行う者、特定建築物所有者に対し、建築物の設計、施工及び維持保全について所管行政庁※が指導、助言
住宅:設計、施工及び維持保全について、国土交通大臣が指針公表

特定建築物(延べ床面積2,000m²以上の住宅を含む建築物)
特定建築物について、新・増築、大規模修繕・改修を行う者(特定建築主等)の、所管行政庁※に対する省エネ措置の届出義務
←判断基準に照らし著しく不十分であると認めるときの所管行政庁の指示・公表
届出を行った特定建築主等の、維持保全の状況に係る所管行政庁※への定期報告
←判断基準に照らし著しく不十分であると認めるときの所管行政庁※の勧告
(※所管行政庁:建築主事を配置し、建築確認等を行う都道府県等)

[改正のポイント]
新たに、建築物の所有者を省エネ努力義務の対象に追加。
新たに、大規模な改修等の場合における届出を義務付け。
新たに、2,000m²以上の住宅を、特定建築物の対象に加え、届出を義務付け。
新たに、届出事項に関する建築物の維持保全状況に係る定期報告を義務付け。
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1.輸送事業者(貨物・旅客)
事業者の努力義務・判断基準の公表
特定輸送事業者
(保有車両数 トラック200台以上、鉄道300両以上等)
・中長期計画の提出義務
・エネルギー使用状況等の定期報告
←判断基準に照らし著しく不十分であると認めるときの大臣の勧告・公表、命令(罰則)

2.荷主
事業者の努力義務、判断基準の公表
特定荷主
(年間輸送量が3,000万トンキロ以上)
・計画の提出義務
・委託輸送に係るエネルギー使用状況等の定期報告
←判断基準に照らし著しく不十分であると認めるときの大臣の勧告、公表、命令(罰則)

【改正のポイント】
○新たに、輸送に係る措置を追加。(定期報告等は19年4月から)

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機械器具に係る措置
エネルギー消費機器の製造・輸入事業者の努力義務
特定機器の指定・判断基準の公表(トップランナー基準)

乗用自動車、エアコン、テレビ等の省エネルギー基準。それぞれの機器において現在商品化されている製品のうち最も優れている機器の性能以上にすることを求める。
新たに、液晶・プラズマTV、DVDレコーダー、重量車等を対象追加
←性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときの大臣勧告、公表、命令(罰則)

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その他の措置
国の責務
・財政・金融・税制措置
・科学技術開発に対する支援
・国民の理解増進

地方公共団体の責務
・教育及び広報の実施

一般消費者への情報提供
電力・ガス会社等(エネルギー供給事業者)による省エネ機器普及や情報提供事業の実施と実績の公表
家電等の小売業者による店頭での分かりやすい省エネ情報(年間消費電力、燃費等)の提供

【改正のポイント】
○一般消費用の省エネに協力できる事業者に対して、情報提供の努力義務があること新たにを規定。

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