第一種エネルギー管理指定工場(エネルギー使用量3,000kl/年以上) ・エネルギー管理者の選任義務 ・中長期計画の提出義務 ・エネルギー使用状況等の定期報告 ←判断基準に照らし著しく不十分であるとき大臣の指示、公表、命令(罰則)
第二種エネルギー管理指定工場(エネルギー使用量1,500kl/年以上) ・エネルギー管理者の選任義務 ・エネルギー使用状況等の定期報告 ←判断基準に照らし著しく不十分であるとき大臣の勧告
2.荷主 事業者の努力義務、判断基準の公表 特定荷主(年間輸送量が3,000万トンキロ以上) ・計画の提出義務 ・委託輸送に係るエネルギー使用状況等の定期報告 ←判断基準に照らし著しく不十分であると認めるときの大臣の勧告、公表、命令(罰則)
地方公共団体の責務 ・教育及び広報の実施