燃料ガス容器

定期的な検査や使用期限についてのご案内

天然ガス自動車は、定期的にガス容器の再検査を受ける必要があります。また、ガス容器には使用期限が定められており、製造から15年または20年を経過すると使用できなくなります。使用期限の経過後も引き続き車両をご使用いただく場合はガス容器の交換が必要です。

高圧ガス保安法および道路運送車両法が改正・施行され、2023年12月21日以降はガス容器の再検査が車検において実施されるようになりました。なお、法改正の対象とならないフォークリフト等の小型特殊自動車、ショベルローダー等の大型特殊自動車は、これまでどおり高圧ガス保安法にもとづいてガス容器の再検査を受ける必要があります。

ガス容器の再検査

ガス容器の再検査は車検において実施されます。

車検の有効期間が切れるとスタンドでの燃料ガスの充填ができません。車検の有効期間は、車両に搭載されている「自動車検査証記録事項」またはフロントガラスに貼付されている「車検ステッカー」で確認できます。なお、これまで容器再検査に合格した際に充填口近傍に貼付されていた「容器再検査合格証票」は貼付されなくなります。

 
  • 検査有効期限:2023年12月21日以降に製造された車両には検査有効期限が記載されません
  • 容器再検査合格証票:2023年12月21日以降は新たな容器再検査合格証票は貼付されません


ガス容器の再検査の受検

ガス容器の再検査は整備工場等で車検の際に実施されます。

車検においてガス容器の再検査が実施されます。ただし、法改正の対象とならないフォークリフト等の小型特殊自動車、ショベルローダー等の大型特殊自動車は除きます。車検およびガス容器の再検査に関する詳しい内容は、車両の販売店、整備工場または最寄りの運輸支局等へお問い合わせください。



燃料ガス容器の交換

充填可能期限(容器の製造から従来ガス容器は15年、国際相互承認ガス容器は20年(※1))以降も引き続きお車を使用される場合にはガス容器の交換(※2)が必要です。

「充填可能期限」が過ぎた容器は、継続して使用することができません。「充填可能期限」は燃料充填口近傍に貼付された「車載容器総括証票」に記載されています。


※1 従来ガス容器の充填可能期限は、製造時の容器検査合格日から15年または20年を超えない範囲において、容器製造業者が定めた日です。国際相互承認ガス容器の充填可能期限は、20年を超えない範囲内において、容器製造業者が定めた年月です。
 ※2 従来、交換する容器は新品に限られており、車両に搭載されたことのあるガス容器の他の車両への搭載(転載)は禁止されていましたが、2020年7月から、従来ガス容器で一定の基準等を満たした場合に転載が可能となりました。詳細は、次を参照してください。

「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品転載マニュアル」について

なお、ガス容器交換をお考えの方は、準備に時間を要する場合があるので、早めに車両の販売店等にご相談ください。