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- 省エネ関連法FAQ
ガス設備導入にあたっての補助金等助成制度を活用されるお客さま、および、省エネ法や温対法、東京都環境確保条例を
はじめとした地方公共団体の温暖化対策条例への対応をご担当されるお客さまから、よく頂くご質問にお答えいたします。
- 補助金や優遇税制など、ガス設備導入に関わる助成制度には主にどのようなものがあるのでしょうか。
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ガスコージェネレーションシステム等ガス設備導入に関わる国や地方公共団体の助成制度がございます。
詳細はこちらです。
- 省エネ法にもとづくエネルギー使用量の「換算係数(GJ/千Nm³)」について、東京ガスの場合はいくつになりますか?
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東京地区等・群馬地区・群馬南地区のお客さま:45GJ/千Nm³
四街道12A地区のお客さま:38.51166GJ/千Nm³当社は供給約款等にて、都市ガスの熱量を「摂氏0度および圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおいて乾燥したガス1立方メートルの総熱量」と定義しており、このときの熱量が45メガジュール(MJ)※(四街道12A地区は38.51166メガジュール)です。
※1千立法メートルあたりの熱量は「45GJ(ギガジュール)」に相当します。
- 都市ガスのエネルギー使用量の原油換算方法を教えてください。
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合計使用熱量〔GJ(ギガジュール)〕に、0.0258(原油換算係数〔kL/GJ〕)を乗じます。
原油換算エネルギー使用量〔kL〕=標準状態換算後の都市ガス使用量〔千Nm³〕×45〔GJ/千Nm³〕×0.0258〔kL/GJ〕で計算されます。※Q1もあわせてご参照願います。
- 都市ガス使用量の確認方法を教えてください。
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毎月発行しております「検針票」でご確認いただけます。また、インターネットでも確認可能なサービスがあります。
検針票について
検針票については「こちら」をご参照ください。
当社が発行する「検針票」等が、検証の際に検証機関に提示する必要がある書類となります。インターネットで確認する方法
会員制のインターネットサービスである「myTOKYOGASビジネスガス料金・ご使用量実績照会サービス」「myTokyoGas」にて、直近24か月分のガス使用量とガス料金を確認することができます。
ただし、「myTokyoGas」では代理人様(ビル管理会社、ビルオーナー、大家など、ガスのご契約をされているお客さまと異なる法人の方)のご登録はできません。
-myTOKYOGASビジネスガス料金・ご使用量実績照会サービス(業務用選択約款・大口契約のお客さま向け)の詳細はこちらをご参照ください。
代理人様はこちらのmyTOKYOGASビジネス代理人様向けご使用量実績照会サービスをご利用ください。
-myTokyoGas(一般契約・家庭用選択約款・業務用選択約款のお客さま向け)の詳細はこちらをご参照ください。参考:「一括請求サービス」のご案内
複数のご使用場所のガス料金(お客さま番号ごとの料金)を合計し、ご指定のご請求先に一括(1枚の「ご請求書」)で請求させていただく「一括請求サービス」をご利用いただければ、複数の事業所のガス使用量の管理を本社等で一括管理したいというニーズにお応えすることができます。一括請求サービスのご利用条件やお申し込み方法は、こちらをご参照ください。
- 省エネ法の対応をするために、毎月1日から月末までの使用量が把握できるよう、検針期間を変更できないでしょうか?
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検針期間の変更を伴わずに、省エネ法の対応は可能です。
省エネ法では、「年度ごと(4月1日~翌年3月31日)のエネルギー使用量を算入することが原則となりますが、検針日が月末最終日でないために年度単位の使用量が把握困難な場合は、4月1日以降の直近の検針日から翌年3月1日以降の直近の検針日までに示された計12ヶ月分の使用量を1年間の使用量として算入することもできます。」とされていますので、検針日によらず省エネ法の対応は可能です。
- 都市ガスのエネルギー使用に伴うCO2排出量の算定方法を教えてください。
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合計使用熱量〔GJ(ギガジュール)〕に、0.0136(排出係数)〔t-C/GJ〕×44/12を乗じます。
都市ガスの使用に伴うCO2排出量〔t-CO2〕=標準状態換算後の都市ガス使用量〔千Nm³〕×45〔GJ/千Nm³〕×0.0136〔t-C/GJ〕×44/12で計算されます。※Q1もあわせてご参照願います。
なお、弊社都市ガスの代表組成から理論計算されたCO2排出係数0.0139に基づく下記の値を、ガス使用量に乗じて計算することも可とされています。
(ただし、上記以外の計算となるため、使用係数の明示が必要となります。)- 2.21〔t-CO2/千m³〕:一般家庭など低圧供給のお客さま
(15℃、供給圧力ゲージ圧2kPa状態換算時の係数) - 2.19〔t-CO2/千m³〕:工場や商業ビルなどの中圧供給のお客さま
(15℃、ゲージ圧0.981kPa(100mmH2O)の状態換算時の係数) - 2.29〔t-CO2/千Nm³〕:標準状態の値(0℃、1気圧)
- 2.21〔t-CO2/千m³〕:一般家庭など低圧供給のお客さま
- 温対法の排出量報告で表現できない、企業が実施している温暖化対策努力(コージェネレーションシステムの導入等)を表現するにはどうすればよいでしょうか。
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企業が実施している対策努力を表現するには、「様式2」の報告が有効です。
なお、CO2削減効果の評価に用いる電気のCO2排出係数の考え方については、日本ガス協会のパンフレットをご参照ください。
- 大気汚染物質排出量総合調査について、東京ガスの都市ガスの場合はいくつになりますか?
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下記の通りです。
東京地区等のお客さま
硫黄分 0%
比重 0.638
高発熱量 45,000 kJ/Nm³(45MJ/Nm³)群馬地区および群馬南地区のお客さま
硫黄分 0%
比重 0.65
高発熱量 45,000 kJ/Nm³(45MJ/Nm³)四街道12A地区のお客さま
硫黄分 0%
比重 0.571
高発熱量 38,511.66 kJ/Nm³(38.51166MJ/Nm³)
- 都市ガスのエネルギー使用量の原油換算方法を教えてください。
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「原油換算エネルギー使用量〔kL〕=標準状態換算後の都市ガス使用量〔千Nm³〕×45〔GJ/千Nm³〕×0.0258〔kL/GJ〕」で計算されます。
ガス使用量の標準状態換算については、ガスメーターが圧力補正あり(中圧供給)か、なし(低圧供給)かにより換算方法が異なります。「圧力補正の有無」をプルダウン上で選択して、検針票等に記載のご使用量を入力するだけで自動的に標準状態換算後のガス使用量が計算される「算定報告様式」がエクセルファイルで提供されています。
東京都の「特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」では、以下のように取扱うこととされています。
「原油換算エネルギー使用量=(1)燃料等使用量×(2)単位発熱量×(3)原油換算係数」
(1)燃料等使用量
都市ガスの場合、ガスメーターにより圧力補正がされている場合(中圧供給)とされていない場合(低圧供給)のいずれであるかを確認した上で、購買伝票(検針票等)に記載されたガス使用量を以下のように標準状態へ換算する必要があるとされています。なお、東京都環境局が用意している「特定温室効果ガス排出量算定報告書様式(エクセル)」においては、ガスメーターの「圧力補正の有無」をプルダウン上で選択し、「購買伝票等に記された使用体積」(実測)を入力することで自動的に標準状態へ換算されるため、上記の換算式を意識することなく報告が可能となっています。
(2)単位発熱量
当社が供給する都市ガスの単位発熱量(MJ/Nm³)は以下の通りです。2006年2月に熱量変更を行っています。なお、東京都環境局が用意している「特定温室効果ガス排出量算定報告書様式(エクセル)」においては、単位発熱量を2006年2月までを46.04655MJ/Nm³、2006年3月以降を45MJ/Nm³として自動計算されます。
(3)原油換算係数
0.0258kL/GJを用いることとされています。<参考>中小規模事業所を対象とした「地球温暖化対策報告書制度※」における取扱い「地球温暖化対策報告書作成ハンドブック(本編)」において「都市ガスの供給圧力が、低圧・中圧の判断が困難な場合には、低圧で算出していただいて差し支えありません。」と記載されています。
※都内に設置している事業所等(前年度の原油換算エネルギー使用量が30kL以上1,500kL未満の事業所)の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が年間3,000kL以上になる事業者に、地球温暖化対策報告書の提出と公表を義務付ける制度。
- 都市ガスの使用量から温室効果ガス(CO2)排出量をどのように算定するのでしょうか。
-
標準状態換算後の都市ガス使用量〔千Nm³〕×都市ガスの単位発熱量45〔GJ/千Nm³〕×都市ガスの排出係数0.0136〔t-C/GJ〕×44/12
東京都の「特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」にて、算定式「温室効果ガス排出量=燃料等使用量×単位発熱量×排出係数×44/12」が示されています。従って、都市ガスの使用に伴う温室効果ガス排出量の算定方法は以下の通りとなります。
温室効果ガス排出量〔t-CO2〕
=標準状態換算後の都市ガス使用量〔千Nm³〕×都市ガスの単位発熱量45〔GJ/千Nm³〕
×都市ガスの排出係数0.0136〔t-C/GJ〕×44/12都市ガス使用量の標準状態換算及び都市ガスの単位発熱量については上記Q1をご参照ください。
- 都市ガス使用量の確認方法を教えてください。
-
毎月発行しております「検針票」でご確認いただけます。また、インターネットでも確認可能なサービスがあります。
検針票について
検針票については「こちら」をご参照ください。
当社が発行する「検針票」等が、検証の際に検証機関に提示する必要がある書類となります。インターネットで確認する方法
会員制のインターネットサービスである「myTOKYOGASビジネスガス料金・ご使用量実績照会サービス」「myTokyoGas」にて、直近24か月分のガス使用量とガス料金を確認することができます。
ただし、「myTokyoGas」では代理人様(ビル管理会社、ビルオーナー、大家など、ガスのご契約をされているお客さまと異なる法人の方)のご登録はできません。
-myTOKYOGASビジネスガス料金・ご使用量実績照会サービス(業務用選択約款・大口契約のお客さま向け)の詳細はこちらをご参照ください。
代理人様はこちらのmyTOKYOGASビジネス代理人様向けご使用量実績照会サービスをご利用ください。
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複数のご使用場所のガス料金(お客さま番号ごとの料金)を合計し、ご指定のご請求先に一括(1枚の「ご請求書」)で請求させていただく「一括請求サービス」をご利用いただければ、複数の事業所のガス使用量の管理を本社等で一括管理したいというニーズにお応えすることができます。一括請求サービスのご利用条件やお申し込み方法は、こちらをご参照ください。
- 過去の検針票を紛失してしまったので、ガス使用量に関する証明書を発行してもらいたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
-
東京都環境確保条例対応のための「ガス使用量に関する証明書」は、次の方法で発行可能です。
インターネットで発行する方法
会員制のインターネットサービスである「myTOKYOGASビジネスガス料金・ご使用量実績照会サービス」「myTokyoGas」にて、直近24か月分のガス使用量とガス料金を確認することができます。こちらから出力するPDFは、東京都環境確保条例および埼玉県地球温暖化対策推進条例対応のための「ガス使用量証明書」の代替として検証機関に提示することができます。
ただし、「myTokyoGas」では代理人様(ビル管理会社、ビルオーナー、大家など、ガスのご契約をされているお客さまと異なる法人の方)のご登録はできません。
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代理人様はこちらのmyTOKYOGASビジネス代理人様向けご使用量実績照会サービスをご利用ください。
-myTokyoGas(一般契約・家庭用選択約款・業務用選択約款のお客さま向け)の詳細はこちらをご参照ください。公印付の証明書を発行する方法
公印付の証明書として発行したい、代理人様などのガスご契約者様以外が証明書を必要とする場合は、有料で証明書を発行いたします。詳細はこちらをご確認ください。
- 東京都環境確保条例の対応をするために、毎月1日から月末までの使用量が把握できるよう、検針期間を変更できないでしょうか。
-
検針期間の変更を伴わずに、東京都環境確保条例の対応は可能です。
「特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」にて、「年間燃料等使用量は各年度の4月~3月分の購買伝票等の合計値とする。つまり、検針日が月途中であるために、請求された燃料等使用量が月始から月末の期間の燃料等使用量を示していない場合も、各月の購買伝票等に示された数値を合計した値を年間燃料等使用量とする。」とされています。
- 都市ガスのエネルギー使用量の原油換算方法を教えてください。
-
「原油換算エネルギー使用量=標準状態換算後の都市ガス使用量〔千Nm³〕×45〔GJ/千Nm³〕×0.0258〔kL/GJ〕」で 計算されます。
ガス使用量の標準状態換算については、ガスメーターが圧力補正あり(中圧供給)か、なし(低圧供給)かにより換算方法が異なります。供給圧力を選択して、検針票等に記載のご使用量を入力するだけで自動的に標準状態換算後のガス使用量が計算される「燃料単位換算」シートがエクセルファイルで提供されています。
埼玉県の「地球温暖化対策計画制度及び目標設定型排出量取引制度におけるエネルギー起源CO2排出量算定ガイドライン」では、それぞれの項目について以下のように取扱うこととされています。
「原油換算エネルギー使用量=(1)燃料等使用量×(2)単位発熱量×(3)原油換算係数」
(1)燃料等使用量
都市ガスの場合、ガスメーターにより圧力補正がされている場合(中圧供給)とされていない場合(低圧供給)のいずれであるかを確認した上で、購買伝票(検針票等)に記載されたガス使用量を以下のように標準状態へ換算する必要があるとされています。なお、埼玉県環境部が用意している「事業所の地球温暖化計画・実施状況報告」(エクセル)においては、「燃料単位換算」シートで、供給圧力毎に「購買伝票等に記された使用体積」(実測)を入力することで自動的に標準状態へ換算されるため、上記の換算式を意識することなく報告が可能となっています。
(2)単位発熱量
当社が供給する都市ガスの単位発熱量(GJ/千Nm³)は埼玉県の「地球温暖化対策計画制度及び目標設定型排出量取引制度におけるエネルギー起源CO2排出量算定ガイドライン」では、以下の通りとされています。(3)原油換算係数
0.0258kL/GJを用いることとされています。
- 都市ガスの使用量から温室効果ガス(CO2)排出量をどのように算定するのでしょうか。
-
標準状態換算後の都市ガス使用量〔千Nm³〕×都市ガスの単位発熱量45〔GJ/千Nm³〕×都市ガスの排出係数0.0136〔t-C/GJ〕×44/12
埼玉県の「地球温暖化対策計画制度及び目標設定型排出量取引制度におけるエネルギー起源CO2排出量算定ガイドライン」にて、算定式「エネルギー起源CO2排出量=燃料等使用量×単位発熱量×排出係数×44/12」が示されています。従って、都市ガスの使用に伴う温室効果ガス排出量の算定方法は以下の通りとなります。
温室効果ガス排出量〔t-CO2〕
=標準状態換算後の都市ガス使用量〔千Nm³〕×都市ガスの単位発熱量45〔GJ/千Nm³〕
×都市ガスの排出係数0.0136〔t-C/GJ〕×44/12都市ガス使用量の標準状態換算及び都市ガスの単位発熱量については上記Q1をご参照ください。
- 都市ガス使用量の確認方法を教えてください。
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毎月発行しております「検針票」でご確認いただけます。また、インターネットでも確認可能なサービスがあります。
検針票について
検針票については「こちら」をご参照ください。
当社が発行する「検針票」等が、検証の際に検証機関に提示する必要がある書類となります。インターネットで確認する方法
会員制のインターネットサービスである「myTOKYOGASビジネスガス料金・ご使用量実績照会サービス」「myTokyoGas」にて、直近24か月分のガス使用量とガス料金を確認することができます。
ただし、「myTokyoGas」では代理人様(ビル管理会社、ビルオーナー、大家など、ガスのご契約をされているお客さまと異なる法人の方)のご登録はできません。
-myTOKYOGASビジネスガス料金・ご使用量実績照会サービス(業務用選択約款・大口契約のお客さま向け)の詳細はこちらをご参照ください。
代理人様はこちらのmyTOKYOGASビジネス代理人様向けご使用量実績照会サービスをご利用ください。
-myTokyoGas(一般契約・家庭用選択約款・業務用選択約款のお客さま向け)の詳細はこちらをご参照ください。参考:「一括請求サービス」のご案内
複数のご使用場所のガス料金(お客さま番号ごとの料金)を合計し、ご指定のご請求先に一括(1枚の「ご請求書」)で請求させていただく「一括請求サービス」をご利用いただければ、複数の事業所のガス使用量の管理を本社等で一括管理したいというニーズにお応えすることができます。一括請求サービスのご利用条件やお申し込み方法は、こちらをご参照ください。
- 過去の検針票を紛失してしまったので、ガス使用量に関する証明書を発行してもらいたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
-
埼玉県地球温暖化対策推進条例対応のための「ガス使用量に関する証明書」は、次の方法で発行可能です。
インターネットで発行する方法
会員制のインターネットサービスである「myTOKYOGASビジネスガス料金・ご使用量実績照会サービス」「myTokyoGas」にて、直近24か月分のガス使用量とガス料金を確認することができます。こちらから出力するPDFは、東京都環境確保条例および埼玉県地球温暖化対策推進条例対応のための「ガス使用量証明書」の代替として検証機関に提示することができます。
ただし、「myTokyoGas」では代理人様(ビル管理会社、ビルオーナー、大家など、ガスのご契約をされているお客さまと異なる法人の方)のご登録はできません。
-myTOKYOGASビジネスガス料金・ご使用量実績照会サービス(業務用選択約款・大口契約のお客さま向け)の詳細はこちらをご参照ください。
代理人様はこちらのmyTOKYOGASビジネス代理人様向けご使用量実績照会サービスをご利用ください。
-myTokyoGas(一般契約・家庭用選択約款・業務用選択約款のお客さま向け)の詳細はこちらをご参照ください。公印付の証明書を発行する方法
公印付の証明書として発行したい、代理人様などのガスご契約者様以外が証明書を必要とする場合は、有料で証明書を発行いたします。詳細はこちらをご確認ください。
- 埼玉県地球温暖化対策推進条例の対応をするために、毎月1日から月末までの使用量が把握できるよう、検針期間を変更できないでしょうか?
-
検針期間の変更を伴わずに、埼玉県地球温暖化対策推進条例の対応は可能です。
埼玉県の「地球温暖化対策計画制度及び目標設定型排出量取引制度におけるエネルギー起源CO2排出量算定ガイドライン」では、「年間燃料等使用量は各年度の4月~3月分の購買伝票等の合計値とする。つまり、検針日が月途中であるために、請求された燃料等使用量が月始から月末の期間の燃料等使用量を示していない場合も、各月の購買伝票等に示された数値を合計した値を年間燃料等使用量とする。」とされています。
- 都市ガスのエネルギー使用量の原油換算方法を教えてください。
-
原油換算エネルギー使用量=標準状態換算後の都市ガス使用量〔千Nm³〕×45〔GJ/千Nm³〕×0.0258〔kL/GJ〕」で計算されます。
- (1)都市ガス使用量
都市ガスの場合、購買伝票(検針票等)に記載されたガス使用量 - (2)単位発熱量
当社が供給する都市ガスの単位発熱量は45MJ/Nm³です。 - (3)原油換算係数
0.0258kL/GJを用いることとされています。
- (1)都市ガス使用量
- 都市ガスの使用量から温室効果ガス(CO2)排出量をどのように算定するのでしょうか。
-
温室効果ガス(CO2)排出量=標準状態換算後の都市ガス使用量〔千Nm³〕×都市ガスの単位発熱量45〔GJ/千Nm³〕×都市ガスの排出係数0.0136〔t-C/GJ〕×44/12
都市ガス使用量及び都市ガスの単位発熱量については上記Q1をご参照ください。
- 都市ガス使用量の確認方法を教えてください。
-
毎月発行しております「検針票」でご確認頂けます。
詳細はこちらをご参照下さい。
参考:「一括請求サービス」のご案内
複数のご使用場所のガス料金(お客さま番号ごとの料金)を合計し、ご指定のご請求先に一括(1枚の「ご請求書」)で請求させていただく「一括請求サービス」をご利用頂ければ、複数の事業所のガス使用量の管理を本社等で一括管理したいというニーズにお応えすることができます。一括請求サービスのご利用条件やお申込み方法は、こちらをご参照ください。
- 神奈川県事業活動温暖化対策計画書制度の対応をするために、毎月1日から月末までの使用量が把握できるよう、 検針期間を変更できないでしょうか。
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検針期間の変更を伴わずに、対応は可能です。
神奈川県ホームページ上の事業活動温暖化対策計画書制度にある「よくあるお問い合わせについて(Q&A)」のなかで、以下の記載があります。
Q エネルギーの集計方法であるが、期間は1年間としているが、自動車で使用するガソリンの量など、きっちり把握することが難しい場合があるが、この場合、どのように把握すればよいのか。
A 改正省エネ法では、例えば、電気の使用量については、検針日が月末最終日でないために、年度単位の正確な使用量の把握が困難な場合は、4月1日以降の直近の検針日から3月1日以降の直近の検針日までに示された12ヶ月分の電気の使用量を1年間の使用量として算入することを認めています。自動車についてもこの考え方を参考にし、給油した日の伝票の日付で1年間の使用量を算定してください。
- 都市ガスのエネルギー使用量の原油換算方法を教えてください。
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原油換算エネルギー使用量=標準状態換算後の都市ガス使用量〔千Nm³〕×45〔GJ/千Nm³〕×0.0258〔kL/GJ〕」で計算されます。
横浜市地球温暖化対策計画書制度では、計画書等作成等マニュアルに「事業所等におけるエネルギー使用量の算定範囲等、原油換算エネルギー使用量の算定に関わる判断の基準は、原則省エネ法に準じています。」と記載されています。
- (1)都市ガス使用量
都市ガスの場合、購買伝票(検針票等)に記載されたガス使用量 - (2)単位発熱量
当社が供給する都市ガスの単位発熱量は45J/Nm³です。 - (3)原油換算係数
0.0258kL/GJを用いることとされています。
- (1)都市ガス使用量
- 都市ガスの使用量から温室効果ガス(CO2)排出量をどのように算定するのでしょうか。
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温室効果ガス(CO2)排出量=標準状態換算後の都市ガス使用量〔千Nm³〕×都市ガスの単位発熱量45〔GJ/千Nm³〕×都市ガスの排出係数0.0139〔t-C/GJ〕×44/12
都市ガス使用量および都市ガスの単位発熱量については上記Q1をご参照ください。
- 都市ガス使用量の確認方法を教えてください。
-
毎月発行しております「検針票」でご確認頂けます。
詳細はこちらをご参照下さい。
参考:「一括請求サービス」のご案内
複数のご使用場所のガス料金(お客さま番号ごとの料金)を合計し、ご指定のご請求先に一括(1枚の「ご請求書」)で請求させていただく「一括請求サービス」をご利用頂ければ、複数の事業所のガス使用量の管理を本社等で一括管理したいというニーズにお応えすることができます。一括請求サービスのご利用条件やお申込み方法は、こちらをご参照ください。
- 横浜市地球温暖化対策計画書制度の対応をするために、毎月1日から月末までの使用量が把握できるよう、検針期間を変更できないでしょうか。
-
検針期間の変更を伴わずに、対応は可能です。
横浜市地球温暖化対策計画書制度では、計画書等作成等マニュアルに、対象となる事業所等の考え方として、「事業所等におけるエネルギー使用量の算定範囲等、原油換算エネルギー使用量の算定に関わる判断の基準は、原則省エネ法に準じています。」と記載されています。
省エネ法では、「年度ごと(4月1日~翌年3月31日)のエネルギー使用量を算入することが原則となりますが、検針日が月末最終日でないために年度単位の使用量が把握困難な場合は、4月1日以降の直近の検針日から翌年3月1日以降の直近の検針日までに示された計12ヶ月分の使用量を1年間の使用量として算入することもできます。」とされていますので、検針日によらず対応は可能です。