「PASPO.NET(パスポネット)」ご利用規約
管理購買ECサイト「PASPO.NET(パスポネット)」カタログ購買サービス利用規約
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管理購買ECサイト「PASPO.NET(パスポネット)」カタログ購買サービス利用規約
- (目 的)
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- 第1条
- 甲は、乙および丙が運営するインターネットを利用したマーケットプレイス上のカタログ購買システム「PASPO.NET」(以下「本システム」という。)を利用することにより、商品調達のワンストップサービス(以下「本サービス」という。)を受けるものとする。
- (本サービスの申込および成立)
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- 第2条
- 本サービスは、乙の定めるシステムを用いて甲が申込みを行い、乙および丙において、甲への本サービス提供の可否を判断し、その結果として丙から甲に対して申込みを承諾する旨を通知した時点をもって、成立するものとする。
- 2.
- 乙および丙は、本規約に定めるほか、何らかの事情によって本サービスを甲に提供できない場合がある。
- 3.
- 前項の場合、丙は、別途メールや電話等により、甲にその旨を通知するものとする。
- (利用方法)
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- 第3条
- 本サービス提供の成立後、甲は、丙から本システムのインターネットURL、会員用IDならびにパスワードの提供を受け、本システムにログインし、商品を発注する。(以下「本商品」という。)
- (取引商品および価格)
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- 第4条
- 取引する商品の品目およびその価格については、別途甲乙丙間で定めるものとする。
- (商品の納入・返品)
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- 第5条
- 丙は、甲の指定する納入場所に本商品の商品名と数量を記載した納品書を添えて納入する。
- 2.
- 甲は丙に対し、以下の場合には本商品を返品することができる。
- (1)
- PASPOシステムのサイト上にて『返品不可』と表示されていない本商品のうち甲が発注単位を誤って発注し、丙が納品した場合で、(納品後7日以内の)未開梱の場合。
- (2)
- 丙が納入した本商品の種類または品質が契約の内容に適合しなかった場合。
- (3)
- その他甲丙協議のうえ、返品することに合意した場合。
- 3.
- 返品の費用は、返品発生事由につき責めを負うものが負担し、事由判定ができない場合は甲丙協議の上決定する。
- 4.
- 第2項に定める返品の原因が丙の責にあると認められる場合、丙は直ちに返品された本商品の代替品を甲に納入するものとする。
- (個別の受発注契約の成立)
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- 第6条
- 甲が本システムで発注データを送信し、これを丙が受注したときに個別の受発注契約が成立するものとする。
- (代金の支払)
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- 第7条
- 丙は甲に対して、納入代金を記載(消費税を別掲)し記名押印した請求書等を提出するものとする。
- 2.
- 甲は、請求金額に基づき消費税相当額を加算した金額を、商品の検収が完了する月末締め翌月末までに、丙の指定する金融機関へ現金振込にて支払うものとする。
- 3.
- 甲が支払期限日までに必要金額を支払わない場合、丙は、支払期限の翌日から起算して支払日までの日数に応じ、請求金額に対し年利10%を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求できるものとする。
- 4.
- 乙は、必要に応じて甲丙間の取引状況を確認するものとする。
- (所有権の移転)
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- 第8条
- 目的物の所有権は、甲が目的物を納品した時点で丙から甲に移転するものとする。
- (本規約の解除)
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- 第9条
- 甲乙または丙が本規約に違背した場合、その他の2社(以下「他締結者」という。)は本規約の全部または一部を解除することができるものとする。
- 2.
- 甲乙または丙は、他締結者が次の各号の一に該当した場合、他締結者に何らの通知、催告を要することなく直ちに本規約の全部または一部を解約することができるものとする。
- (1)
- 差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき。
- (2)
- 監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
- (3)
- 自ら振出もしくは引受けた手形または小切手を不渡りなど支払停止状態に至ったとき。
- (4)
- 破産、民事再生、会社整理、会社更生手続き、もしくは特定調停等の法的手続きの申立てまたは開始があったとき、または滞納処分もしくは保全差押がなされたとき。
- (5)
- 現営業の廃止または重大な変更(合併、営業の全部または重要な一部の譲渡、会社分割および解散等を含む)の決議をしたとき。
- (6)
- 株主構成の変動または役員の変更等により会社の実質的支配権の移動があったと認められるとき。
- (7)
- その他前各号に準ずる重要な事項が生じ、本サービスを維持しがたい理由があるとき。
- 3.
- 前項に定める解除を行う場合、甲乙丙の有する債権・債務は期限の利益を失い、解除の時点で清算するものとする。
- 4.
- 甲乙丙が正当な事由をもって本サービスの中止を申し入れた場合、甲乙丙の協議を経て本サービスの一部または全部を解除することができるものする。中止または解除については、甲乙丙とも実施の2ヶ月以上前に他締結者に申し入れるものとする。
- (有効期間)
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- 第10条
- 本規約の有効期間は本サービスの成立日より1年間とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに甲乙または丙から、特段の意思表示がない場合はさらに1年間期間を延長し、以降これに準じるものとする。
- (個人情報の取り扱い)
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- 第11条
- 乙および丙は、本サービスの提供に関して取得した甲の個人情報については、乙の個人情報保護方針 (https://www.tokyo-gas.co.jp/utility/privacy.html)、 および丙の個人情報保護方針(https://www.nishiyama.co.jp/privacy.html)ならびに各種法令に従い、適切に取扱うものとする。
- (反社会的勢力の排除)
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- 第12条
- 甲乙または丙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- (1)
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- (4)
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること(法令上取引が義務付けられている場合を除く。)
- (5)
- 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.
- 甲乙または丙は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約する。
- (1)
- 暴力的な要求行為
- (2)
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他締結者の信用を毀損し、または他締結者の業務を妨害する行為
- (5)
- その他前各号に準ずる行為
- 3.
- 甲乙または丙は、他締結者が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、当該違反した他締結者に対して何らの催告をすることなく本規約の全部または一部を解除することができるものとする。
- 4.
- 甲乙または丙は、前項により本規約を解除した場合、他締結者に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承するものとする。
- (管轄裁判所)
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- 第13条
- 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約または本サービスに関連して、甲乙丙の間で紛争が生じた場合は、第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所または東京簡易裁判所とする。
- (本規約の変更)
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- 第14条
- 乙は、甲の権利を制限し、または義務を加重する条項であって、本規約に規定する取引の態様およびその実情並びに取引上の社会通念に照らして民法第1条第2項に反して甲の利益を一方的に害すると認められるものを除き、甲の了承を得ることなく、本規約を変更する場合がある。この場合、甲は、あらかじめ変更する旨および変更後の規定の内容並びに変更の効力発生日を、[通知またはインターネット上に公表することによって]甲に周知するものとする。
- (その他)
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- 第15条
- 本利用規約に定めのない事項は、甲乙丙誠意をもって協議し決定するものとする。