省エネ関連法FAQ

埼玉県「目標設定排出量取引制度」対応のための「ガス使用量証明書」の発行手続きについて

埼玉県「地球温暖化対策推進条例」における「目標設定型排出量取引制度」に対応するために、お客さまが「ガス使用量に関する証明書」を必要とされる場合、以下の手続きにより発行いたします。

下記をご確認の上、当社所定の申込書類に必要事項をご記入していただき、本人証明書類を添付し、当社まで郵送してください。

<参考>会員制のインターネットサービスである「myTOKYOGASビジネスガス料金・ご使用量実績照会サービス」「myTokyoGas」にて、毎月のガス使用量とガス料金を確認することができます。こちらから出力するPDFは、東京都環境確保条例および埼玉県地球温暖化対策推進条例対応のための「ガス使用量証明書」の代替として検証機関に提示することができます。
ただし、代理人様(ビル管理会社、ビルオーナー、大家など、ガスのご契約をされているお客さまと異なる法人の方)のご登録はできません。

  1. 1.概要

    基本的な考え方

    • ガス使用者ご本人からの依頼書の郵送による申請を原則とします。
    • 当社所定の申込書類にて申込みしていただきます。
    • 発行する証明書は原則、ガス使用場所へ送付致します。
    • 当社は、申請者がご本人であるか確認を致します。
    1. (1)請求の方法

      当社所定の申込書類(書式A-1A-2BC-1C-2C-3C-4)に必要事項をご記入の上、本人証明書類を添付し、東京ガス株式会社 情報開示センターまで郵送してください(2.具体的手順を参照)。

      ※代理人からの請求 代理人による申請は、代理人からの発行依頼書およびガス使用者ご本人の承諾書が必要です。※2. 具体的手順 を参照

    2. (2)申込書類の送付先

      〒163-1059
      新宿パークタワー内郵便局 私書箱 第8112号
      東京ガス株式会社 情報開示センター 宛

    3. (3)証明書発行に必要な費用

      1. 1お支払いただく金額

        メーター個数×250円+代金引換料金等(実費)

        なお、証明書の発行方法(メーター毎の作成、複数メーターの合計使用量での作成、または両方)や添付資料を同封するなど、状況により料金が異なる場合があります。

        (参考)メーター個数1~3個の場合(代金引換料等込・税込)

        メーター個数 1個 2個 3個
        お客さま負担額 700円 950円 1,200円
      2. 2お支払い方法

        証明書を「代金引換郵便」でお送りしますので、配達した郵便局員にお支払ください。

    4. (4)証明書発行までの期間

      申込書類を受領した後、原則として3週間以内に証明書を発送致します。ただし、事務処理上の事情・承諾書の確認等の理由により、回答までの期間の延長をお願いする場合があります。

    5. (5)発送先

      書式Aでお申込みの場合は、ガス使用者(使用場所)宛に発送します。※使用場所とは、検針票に記載されている住所を指します。
      なお、使用場所から移転されたガス使用者本人からの申請の場合には、所定書式(書式A-2)に記載された証明書送付先に発送します。

      ※代理人からの申請の場合の発送先 代理人からの申請の場合には所定書式(書式Bと書式C)に記載の開示先(代理人)へ証明書を発送します。

    6. (6)問合せ先

      東京ガス株式会社 お客さまセンター
      TEL:03-3344-9100
      ※お客さまセンターにて受け付け後、担当部所(情報開示センター)より折り返しのお電話をさせていただきます。
  2. 2.具体的な手順

    1. (1)申込書類の書式および本人証明書類要否の決定フロー

      各書式をクリックすると、申込書類がダウンロードできます。

      申込書類の書式および本人証明書類要否の決定フロー 書式A-1 書式A-2 書式B 書式B 書式C-1 書式C-2 書式C-3 書式C-4

      代理人からの申請でご提出いただく書類
      「ガス使用量のデータ開示承諾書」(書式C-1、C-2、C-3、C-4)を東京ガスに提出済みの場合

      以前に同内容(承諾者・代理人が同一、かつ同使用場所・同使用目的)のガス使用量証明書の発行を依頼され、書式Cをご提出済みの場合は、書式C原本の提出に代えて下記書類で代用することができます。
      証明書の作成対象を明らかにするために、前回のガス使用量証明書のコピー(開示する対象のお客さま番号と一致するもの)を添付してください。
      こちらがない場合は、以下のいずれかの書類を添付してください。

      • 書式Cのコピー(以前提出したもの)
      • 開示する対象のお客さま番号のリスト

      ※上記の他、代理人を証明する書類も添付が必要です。(2)本人証明書類について 参照

      ※提出済みの書式Cの承諾者または代理人が変更した場合、および提出済みの書式Cの承諾期間が切れている場合は、新たに書式Cの提出が必要です。

    2. (2)本人証明書類について

      本人証明書類とは、申請する法人または個人、承諾した法人または個人が本人である事を証明する「本人しか持ちえない書類」を指します。

      1. 1書式A-1に添付するガス使用者本人を証明する書類、書式Bに添付する代理人本人を証明する書類
        • 法人:検針結果のお知らせ(検針票)、請求書・領収書等またはガス契約関連書類のいずれか1部のコピーまたは、
          依頼書に押印した印鑑の印鑑登録証明書(取得後3か月以内の原本)
        • 個人:検針結果のお知らせ(検針票)、請求書・領収書等またはガス契約関連書類、運転免許証、健康保険証、住民票、パスポート のいずれか1部のコピーまたは、
          依頼書に押印した印鑑の印鑑登録証明書(取得後3か月以内の原本)

        ※ガス契約関連書類
        当社発行の書類で「ガス使用場所」「使用者名(契約者名)」「お客さま番号」が記載されているもの

      2. 2書式A-2に添付するガス使用場所から移転されたガス使用者本人を証明する書類
        • 1に記載の証明書類のうち、移転前および移転後の書類のコピー各1部ずつ
      3. 3書式C-3・C-4に添付する承諾者を証明する書類
        • 承諾者を証明する書類として、以下の2種類または2ヶ月分のコピーを添付してください。
          検針結果のお知らせ(検針票)、請求書・領収書等またはガス契約関連書類
          または依頼書に押印した印鑑の印鑑登録証明書(取得後3か月以内の原本)
(参考)
  • 制度の対象となる大規模事業者は、毎年度7月末までに「地球温暖化対策計画」「地球温暖化対策実施状況報告書」などを埼玉県へ提出する必要があります。
  • 弊社が毎月発行しております検針票等も、検証時に求められる証明書として有効です(改めてガス使用量証明書の発行は不要です)。
  • 会員制のインターネットサービスである「myTOKYOGASビジネスガス料金・ご使用量実績照会サービス」「myTokyoGas」にて、毎月のガス使用量とガス料金を確認することができます。こちらから出力するPDFは、東京都環境確保条例および埼玉県地球温暖化対策推進条例対応のための「ガス使用量証明書」の代替として検証機関に提示することができます。
    ただし、代理人様(ビル管理会社、ビルオーナー、大家など、ガスのご契約をされているお客さまと異なる法人の方)のご登録はできません。
  • 当社のガス料金関係記録の保存期間の関係から、証明書の対象となるガス使用期間によっては、ご要望にお応えできない場合がありますので、特に「基準排出量」の検証に必要となる証明書などは早めにご依頼ください。
ページトップへ戻る
マイリスト開く
マイリスト閉じる

マイリスト

閉じる

気になる製品やページをご登録いただきますと、このマイリストからひと目でみつけることができます。ぜひご利用ください。
※マイリストを正しく表示するにはCookie 設定を必ず有効にしてください。
※マイリストは30日間保存されます。

マイリストに登録したページ

登録したページ 削除
選択したページを削除する

最近見たページ