燃料ガス容器

定期的な検査や使用期限についてのご案内

天然ガス自動車は、車検とは別に定期的にガス容器の再検査を受ける必要があります。また、ガス容器は製造から15年または20年を経過すると使用できないため、引き続き車両をご使用いただくにはガス容器の交換が必要です。

2017年6月に高圧ガス保安法および道路運送車両法の省令や告示等が改正・施行され、国際連合の「車両等の型式認定相互承認協定」に基づく規則に従って認可を取得したガス容器(国際相互承認ガス容器)を使用できるようになりました。そのため、天然ガス自動車のガス容器は従来からのガス容器(従来ガス容器)と国際相互承認ガス容器の二種類があります。

燃料ガス容器の再検査

検査有効期限や再検査有効期限が切れる前に「容器再検査」を受けることが必要です。

検査有効期限や再検査有効期限が切れると燃料ガスの充填ができません。各有効期限は、燃料充填口近傍に貼付された証票の「車載容器総括証票」と「容器再検査合格証票」で確認します。再検査を受けたことがない車両には「車載容器総括証票」のみが貼付されており、そこに「検査有効期限」が記載されています。再検査を受けたことがある車両には「容器再検査合格証票」も貼付されており、そこに「再検査有効期限」が記載されています。

 
  • 検査有効期限:初めての容器再検査の期限(製造時の容器検査合格日から4年以内)
  • 再検査有効期限:2回目以降の容器再検査の期限(前回の再検査合格日から2年2ヶ月以内)

容器再検査の受検

容器再検査は各都道府県に登録された容器検査所で受けます。

車両の販売店や整備工場は、容器検査所を兼ねている場合が多く、車検と併せて受けると期限切れを防ぐことができます。容器検査所については車両の販売店や各都道府県の容器検査所登録申請担当部署にご確認ください。

各都道府県の容器検査所登録申請担当部署(PDF:336KB)

燃料ガス容器の交換

充填可能期限(容器の製造から従来ガス容器は15年、国際相互承認ガス容器は20年(※1))以降も引き続きお車を使用される場合にはガス容器の交換(※2)が必要です。

「充填可能期限」が過ぎた容器は、継続して使用することができません。「充填可能期限」は燃料充填口近傍に貼付された「車載容器総括証票」に記載されています。


※1 従来ガス容器の充填可能期限は、製造時の容器検査合格日から15年または20年を超えない範囲において、容器製造業者が定めた日です。国際相互承認ガス容器の充填可能期限は、20年を超えない範囲内において、容器製造業者が定めた年月です。
 ※2 従来、交換する容器は新品に限られており、車両に搭載されたことのあるガス容器の他の車両への搭載(転載)は禁止されていましたが、2020年7月から、従来ガス容器で一定の基準等を満たした場合に転載が可能となりました。詳細は、次を参照してください。

「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品転載マニュアル」について

なお、ガス容器交換をお考えの方は、準備に時間を要する場合があるので、早めに車両の販売店等にご相談ください。

燃料ガス容器の期限についてのお知らせ(PDF:304KB)

容器再検査・載せ替えに関するQ&A