埼玉県「目標設定排出量取引制度」対応のための「ガス使用量証明書」の発行手続きについて
埼玉県「目標設定排出量取引制度」に対応するために「ガス使用量証明書」を必要とされる場合、以下の2つの方法がお選びいただけます。
〈1〉Webによる「ガス使用量証明書」の代替サービス「myTOKYOGASビジネス」「myTOKYOGAS」(無料)
〈2〉郵送による「ガス使用量証明書」の発行(有料)
下記に、それぞれのご利用方法をご案内いたします。
〈1〉Webによる「ガス使用量証明書」の代替サービス「myTOKYOGASビジネス」「myTOKYOGAS」(無料)
会員制のWebサービスである「myTOKYOGASビジネス」のガス料金・ご使用量実績照会サービス、または「myTOKYOGAS」にて、毎月のガス料金と使用量を確認することができます。こちらから出力するPDFは、東京都環境確保条例および埼玉県地球温暖化対策推進条例対応のための「ガス使用量証明書」の代替として検証機関に提示することができます。
- 業務用選択約款・大口契約向け (ご契約者ご本人の場合):
「myTOKYOGASビジネス」 ガス料金・ご使用量実績照会(業務用選択約款・大口契約向け)
- 業務用選択約款・大口契約向け (ビル管理会社、ビルオーナーなどご契約者とは異なる法人の場合):
「myTOKYOGASビジネス」代理人向けご使用量照会サービス
- 一般契約・家庭用選択約款・業務用選択約款のお客さま向け
「myTOKYOGAS」ご使用量・料金照会
〈2〉郵送による「ガス使用量証明書」の発行(有料)
- ガス使用者ご本人からの依頼書の郵送による申請を原則とします。
- 当社所定の申込書類にて申込みしていただきます。
- 発行する証明書は原則、ガス使用場所へ送付致します。
- 当社は、申請者がご本人であるか確認を致します。
(1) 請求の方法
当社所定の申込書類(書式A-1、A-2、B、C-1、C-2、C-3、C-4)に必要事項をご記入の上、本人証明書類を添付し、東京ガス株式会社 情報開示センターまで郵送してください(2.具体的手順を参照)。
※代理人からの請求
代理人による申請は、代理人からの発行依頼書およびガス使用者ご本人の承諾書が必要です。※2. 具体的手順 を参照
(2) 申込書類の送付先
〒163-1059
新宿パークタワー内郵便局 私書箱 第8112号
東京ガス株式会社 情報開示センター 宛
(3) 証明書発行に必要な費用
※2019年11月1日(金)受付日より料金が見直しとなりました。詳しくはこちらから。
①お支払いただく金額
メーター個数×250円+代金引換料金等(実費相当)
※最新検針月から2年(24ケ月)超の過去分が含まれる場合は500円
なお、証明書の発行方法(メーター毎の作成、複数メーターの合計使用量での作成、または両方)や添付資料を同封するなど、状況により料金が異なる場合があります。
(参考)メーター個数1~3個の場合(代金引換料等込・税込)
※()内のご負担額は、最新検針月から2年(24ケ月)超の過去分が含まれる場合
メーター個数 | 1個 | 2個 | 3個 |
---|---|---|---|
お客さま負担額 |
800円 |
1,050円 (1,550円) |
1,300円 (2,050円) |
②お支払い方
証明書を「代金引換郵便」でお送りしますので、配達した郵便局員にお支払ください。
(4) 証明書発行までの期間
申込書類を受領した後、原則として3週間以内に証明書を発送致します。ただし、事務処理上の事情・承諾書の確認等の理由により、回答までの期間の延長をお願いする場合があります。
(5) 発送先
書式Aでお申込みの場合は、ガス使用者(使用場所)宛に発送します。※使用場所とは、検針票に記載されている住所を指します。
なお、使用場所から移転されたガス使用者本人からの申請の場合には、所定書式(書式A-2)に記載された証明書送付先に発送します。
※代理人からの申請の場合の発送先
代理人からの申請の場合には所定書式(書式Bと書式C)に記載の開示先(代理人)へ証明書を発送します。
(6)問合せ先
東京ガス お客さまセンター(総合)
※お客さまセンターにて受け付け後、担当部所(情報開示センター)より折り返しのお電話をさせていただきます。
2. 具体的手順
(1) 申込書類の書式および本人証明書類要否の決定フロー
各書式をクリックすると、申込書類がダウンロードできます。
Q1. 証明書の受け取りをご希望される方は、ガス契約ご本人様ですか?
代理人様(ビル管理会社、ビルオーナー、大家など)ですか?
Q2. ガスメーター毎に個別の証明書が必要ですか?
全てのガスメーターの使用量を合算した証明書が必要ですか?
Q2. ガスメーター数は5件以上ですか?
代理人からの申請でご提出いただく書類
「ガス使用量のデータ開示承諾書」(書式C-1、C-2、C-3、C-4)を東京ガスに提出済みの場合
以前に同内容(承諾者・代理人が同一、かつ同使用場所・同使用目的)のガス使用量証明書の発行を依頼され、書式Cをご提出済みの場合は、書式C原本の提出に代えて下記書類で代用することができます。
証明書の作成対象を明らかにするために、前回のガス使用量証明書のコピー(開示する対象のお客さま番号と一致するもの)を添付してください。
こちらがない場合は、以下のいずれかの書類を添付してください。
- 書式Cのコピー(以前提出したもの)
- 開示する対象のお客さま番号のリスト
※上記の他、代理人を証明する書類も添付が必要です。(2)本人証明書類について 参照
※提出済みの書式Cの承諾者または代理人が変更した場合、および提出済みの書式Cの承諾期間が切れている場合は、新たに書式Cの提出が必要です。
(2) 本人証明書類について
本人証明書類とは、申請する法人または個人、承諾した法人または個人が本人である事を証明する「本人しか持ちえない書類」を指します。
①書式A-1に添付するガス使用者本人を証明する書類、書式Bに添付する代理人本人を証明する書類
- 法人:検針結果のお知らせ(検針票)、請求書・領収書等またはガス契約関連書類のいずれか1部のコピーまたは、依頼書に押印した印鑑の印鑑登録証明書(取得後3か月以内の原本)
- 個人:検針結果のお知らせ(検針票)、請求書・領収書等またはガス契約関連書類、運転免許証、健康保険証、住民票、パスポート のいずれか1部のコピーまたは、依頼書に押印した印鑑の印鑑登録証明書(取得後3か月以内の原本)
※ガス契約関連書類
当社発行の書類で「ガス使用場所」「使用者名(契約者名)」「お客さま番号」が記載されているもの②書式A-2に添付するガス使用場所から移転されたガス使用者本人を証明する書類
- ①に記載の証明書類のうち、移転前および移転後の書類のコピー各1部ずつ
③書式C-3・C-4に添付する承諾者を証明する書類
- 承諾者を証明する書類として、以下の2種類または2ヶ月分のコピーを添付してください。
検針結果のお知らせ(検針票)、請求書・領収書等またはガス契約関連書類
または依頼書に押印した印鑑の印鑑登録証明書(取得後3か月以内の原本)
お知らせ
- 指定地球温暖化対策事業所に該当する方は、毎年度11月末までに「地球温暖化対策計画書」を東京都へ提出する必要があります。
- 弊社が毎月発行しております検針票等も、検証時に求められる証明書として有効です(改めてガス使用量証明書の発行は不要です)。