「ガス使用量証明書」の発行手続き
東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)」における「大規模事業所に対する温室効果ガス排出量の総量削減義務と排出量取引制度」、および埼玉県の地球温暖化対策推進条例「目標設定型排出量取引制度」に対応するために「ガス使用量証明書」を必要とされる場合、以下の2つの方法がお選びいただけます。
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- Web会員サービス
「myTOKYOGASビジネス」「myTOKYOGAS」による発行
(無料)
- Web会員サービス
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- 郵送による
「ガス使用量証明書」の発行
(有料)
- 郵送による
Web会員サービス「myTOKYOGASビジネス」「myTOKYOGAS」による発行(無料)
Web会員サービスである「myTOKYOGASビジネス」、または「myTOKYOGAS」にて、毎月のガス料金と使用量を確認することができます。当サービスから出力するPDFは、東京都環境確保条例および埼玉県地球温暖化対策推進条例対応のための「ガス使用量証明書」の代替として検証機関に提示することができます。
東京ガスのWeb会員サービス郵送による「ガス使用量証明書」の発行(有料)
発行される証明書のイメージ
証明書の発行内容は、以下の3通りからお選びいただけます。
- メーター毎にそれぞれ1枚ずつの発行(戸別)
- 複数メーターの合計使用量でまとめての発行(合算)
- 戸別・合算両方での発行
発行手続きの流れ
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Step1
- 申込書類の作成
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弊社所定の申込書類をダウンロードいただき、必要事項を記入
本人確認書類のご準備
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Step2
- 申込書類の提出
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申込書類の原本、および本人確認書類を弊社にご提出
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Step3
- 申込書類の確認
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弊社にて申込書類、およびご本人様確認の実施
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Step4
- 証明書の発行
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弊社確認完了後、使用量証明書を代金引換郵便で郵送
請求の方法
各書式をクリックすると、申込書類がダウンロードいただけます。
2024年度より発行依頼書(書式A・B・C)のフォーマットが改定となりました。ガス使用者、お支払者ご本人が申請される場合
(※)お電話のみで受付可能です。(03-3344-9100)申請方法 | 書類申請 | 電話申請 | |
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発行依頼書 |
書式A 東京都埼玉県 ※原本の提出が必要です。 |
記入例東京都埼玉県 | 不要 |
提出書類 | 申請者の本人確認書類 |
・本人確認書類とは、申請者が本人であることを証明する「本人しか持ちえない書類」を指します。 ・ガス使用場所住所とガス使用者名義が記載されている書類のご提出をお願いします。 ・証明書送付先に支払者住所、あるいは移転先住所をご希望の場合は、送付先住所が記載されている書類もあわせてご提出ください。 〈例〉検針結果のお知らせ(検針票※)、公共料金の請求書・領収書等、ガスまたは電気の契約関連書類、営業許可証、担当者が法人などの構成員であることが分かる社員証等、マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、健康保険証、住民票、パスポート いずれかのコピー |
不要、お電話にてご本人様確認と 必要事項の確認を行います。 <確認事項> ・お客さま番号 ・ガス使用者名義 ・ガス使用場所住所 ・ガス料金のお支払方法 ・証明書の発行対象期間 ・証明書の発行理由(例:管理会社に報告のため) ・証明書の送付先 |
証明書の 送付先 |
ガス使用者(使用場所住所) 支払者(支払者住所) 移転先住所 |
ガス使用者(使用場所住所) 支払者(支払者住所) 移転先住所 |
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発送までの 所要時間 |
申込書類などに不備のない場合、申込書類受領後、原則として2週間以内 | ・書類の不備などにより、ご希望の期日までに発送できない場合があります。ご提出前に書類の内容をよくご確認いただき、十分な余裕をもって当社にお申込みいただくようお願いいたします。 | 原則として2週間以内 |
ビルの管理会社など、代理人が申請される場合
申請方法 | 書類申請 | |
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発行依頼書 |
書式B東京都埼玉県 ※原本の提出が必要です。 |
記入例東京都埼玉県 |
提出書類 | 申請者の本人確認書類 |
・本人確認書類とは、申請者が本人であることを証明する「本人しか持ちえない書類」を指します。 ・書式B及び書式Cと同じ内容の代理人住所と名義が記載されている書類のご提出をお願いいたします。 ・証明書送付先に別の住所をご希望の場合は、送付先住所が記載されている書類も併せてご提出ください。 〈例〉代理人様名義のご使用量のお知らせ(検針票※)、公共料金の請求書・領収書等、法人登記簿謄本、担当者が法人などの構成員であることが分かる社員証等 いずれかのコピー |
書式C東京都埼玉県 ※原本の提出が必要です。 |
記入例東京都埼玉県 | |
・ガス使用者・支払者ご本人が代理人へのデータ開示を承諾するための開示承諾書です。 ・一度ご提出いただいた書式Cは、契約終了まで有効です。 ・提出済みの書式Cに記載の承諾者または代理人の名義が変更になった場合、及び提出済みの書式Cの承諾対象期間が既に終了している場合は、新たに書式Cのご提出が必要です。 |
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発行対象リスト |
・初回申請:提出いただいた書式Cを発行対象リストとみなします。 ・2回目以降の申請 戸別での発行…対象お客さま番号のリスト 合算での発行…前回発行した証明書のコピー |
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証明書の送付先 | 書式Bに記載の開示先 | |
発送までの 所要時間 |
申込書類などに不備のない場合、申込書類受領後、原則として3週間以内 | ・書類の不備などにより、ご希望の期日までに発送できない場合があります。ご提出前に書類の内容をよくご確認いただき、十分な余裕をもって当社にお申込みいただくようお願いいたします。 |
申込書類の送付先
〒163-1059
新宿パークタワー内郵便局 私書箱 第8112号
東京ガス株式会社 情報開示センター 宛
証明書発行に必要な費用
お支払いただく金額=メーター個数×250円+代金引換料金等(実費相当)
(※)最新検針月から2年(24ケ月)超の過去分が含まれる場合は1件の手数料を500円として算出します。 (※)証明書の発行内容(戸別、合算、または両方)や添付資料の同封など、状況により料金が異なる場合があります。 (※)戸別と合算の両方を発行する場合はメーター個数を2倍として料金を算出します。〈参考〉メーター個数1~3個の場合(代金引換料等込・税込)
メーター個数 | 1個 | 2個 | 3個 | |
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発行費用 | 800円 | 1,050円 | 1,300円 | メーター個数×250円+代金引換料金等550円~ (実費相当) |
戸別・合算両方で 発行する場合 |
1,050円 | 1,550円 | 2,050円 | メーター個数×2×250円+代金引換料金等550円~ (実費相当) |
最新検針月から2年 (24ケ月)超の過去分が含まれる場合 |
1,050円 | 1,550円 | 2,050円 | メーター個数×500円+代金引換料金等550円~ (実費相当) |
お支払い方法
証明書を「代金引換郵便」でお送りしますので、配達した郵便局員にお支払いください。
よくあるご質問
事業所名を伝えれば、事業所内の全てのガスメーターの使用量証明書を発行してもらえますか?
「温室効果ガス排出量の総量削減義務と排出量取引制度」における「事業所」の範囲について、弊社として特定することができかねます。また、各ガスメーターのご使用者が異なる場合もあり、お客さま(証明書発行のご請求者)に対象となるガスメーター(お客さま番号)をご指定の上、お申込みいただくことをお願いしております。
「ガス契約者名義」欄には「ご使用者名義(ガス検針票等に記載のお名前)をご記入ください」とありますが、「ガス契約者名義」と「ご使用者名義」が異なる場合は、どちらを記載するのですか。
基本的には「ご使用者名義」をご記入ください。ただし、ご使用者名義を店名で登録されている場合、押印が困難であったり、店名変更により承諾書の再提出が必要となるため、ガス契約者名義もしくは支払者名義をご記入いただくことをおすすめします。
検証機関には、「ガス使用量に関する証明書」ではなく「検針票」を提示することで足りるのでしょうか?
当社が毎月発行しております「検針票」の提示で可能です。なお、環境保全の取り組みの一環として、ガス・低圧電気における毎月の検針時にお届けしている紙の検針票(ご使用量のお知らせ)を、2024年10月末をもって廃止し、ペーパーレス化します。同年11月以降は、ご使用量・ご請求額などの確認は、Web会員サービス「myTOKYOGAS」または「myTOKYOGASビジネス」をご利用ください。
申込書類は、東京ガス株式会社情報開示センターへのFAX送付でもよいのでしょうか?
お客さま情報保護と申込書類の押印確認の観点から、FAXの取り扱いはいたしません。
書式A、書式Bに添付する本人証明書類は、申し込みの度ごとに添付が必要ですか?
書式A・・・都度ご提出をお願いします。過去2年間の使用量・ご請求額などの確認は、Web会員サービス「myTOKYOGAS」または「myTOKYOGASビジネス」をご利用いただけば、書類の提出などすべて不要となりますので、こちらのご利用をおすすめいたします。
書式B・・・初回のみ必要となります。2回目以降は送付先住所に変更がなければ不要と致します。前年度に証明書を代引郵便にてお届けしたことをもって所在地・本人確認は済んでいると判断させていただきます。
お問い合わせ先
東京ガスお客さまセンター(総合)- お客さまセンターにて受付後、担当部署(情報開示センター)より折り返しのお電話をさせていただきます。
- 指定地球温暖化対策事業所に該当する方は、「地球温暖化対策計画書」を行政へ提出する必要があります。
- 紙の検針票等も、検証時に求められる証明書として有効です(改めてガス使用量証明書の発行は不要です)。