地域冷暖房

地域エネルギー供給推進施策

地域エネルギー供給の位置づけ

地域エネルギー供給は、熱供給事業としてエネルギー事業の中で電気・ガスに次ぐ第三の公益事業として位置づけられているほか、多くの自治体で地域冷暖房推進のため、条例や指導要綱、指針が制定されています。
「第四次エネルギー基本計画(2014年)」や「長期エネルギー需給見通し(2015年)」では天然ガスの重要性や、コージェネレーションを含めた面的な熱電供給促進のための取組を強化することが明記されています。

天然ガス利用の促進

各分野における天然ガスシフトが進行する見通しであることから、その役割を拡大していく重要なエネルギー源である。
また、地球温暖化対策の観点からも、コージェネレーションなど地域における電源の分散化や水素源としての利用など、利用形態の多様化により、産業分野などにおける天然ガスシフトを着実に促進する。

「エネルギー基本計画(2014年4月)」より

都市や街区レベル等でのエネルギー利用最適化

廃熱回収・再生可能エネルギー熱を含む熱利用の面的な拡大など、地産地消の取組を促進する。
(2030年までに)コージェネレーション(1,190億kWh程度)の導入促進を図る。

「長期エネルギー需給見通し(2015年7月)」より

熱供給事例に対する主要法令

熱供給事業は事業の許認可に関する熱供給事業法、都市開発の観点から都市計画法等、関連法令により推進されています。

法律 所轄官庁 主な内容
熱供給事業法 経済産業省
  • ●需要家利益の保護、事業の健全な発達、熱供給施設の維持運用規制による公共の安全の確保
  • ●事業登録制
都市計画法 国土交通省
  • ●第11条のその他の供給施設として、都市施設に位置づけ
  • ●都市計画が決定されたものについて必要がある場合は道路占用について配慮
道路法
  • ●熱供給導管は、第32条の「ガス管その他これに類する物件」に位置づけられ、道路に敷設する場合には道路管理者からの占用許可が必要。
  • ●関連通達において、熱供給導管はその公共性等に鑑み、政令で定める基準に適合するときは、原則として占用許可を与えるとされている。
建築基準法
  • ●第52条14項1号の容積率緩和を受けることが可能

自治体による条例・指導要網・指針

東京都では2009年に「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」を改正し、第二節の五「地域におけるエネルギー有効利用計画制度(第17条の2~23)」において、大規模開発におけるエネルギーの有効利用を推進し環境負荷低減を図る観点から、特定開発事業者(新増築する建築物の延べ床面積5万m²超)に地域冷暖房導入検討義務を課すとともに、知事による地域冷暖房区域の指定、区域内での建築主等に熱供給の受入検討義務を規定しました。このような地域冷暖房計画推進に関する指導要綱・指針は横浜市、浜松市、名古屋市、大阪府の各自治体でも策定されています。

制度の流れ(概要)

主な公的助成制度

経済産業省 ネット・ゼロ・エネルギー実証事業
エネルギー使用合理化等事業者支援補助金
再生可能エネルギー事業者支援補助金
地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業費補助金
環境省 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業
L2-Tech(先導的低炭素技術)導入拡大推進事業
再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業
国土交通省 サステナブル建築物等先導事業
既存建物省エネ化推進事業
災害時業務継続地区整備緊急促進事業
東京都 スマートエネルギーエリア形成推進事業
神奈川県 分散型エネルギーシステム導入事業

※掲載されている助成事業等については、2016年度現在での当社調べによりますので、今後事業内容等が変更になる場合があります。各事業の詳細については各省庁・各団体ホームページ等にてご確認ください。

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